
輸出取引における消費税は、日本国内の取引とは異なり「免税(税率0%)」が適用されます。
しかし、すべての取引が自動的に免税になるわけではなく、適用条件や必要書類の管理、還付手続きの期限などに注意が必要です。
さらに、国内販売との違いや、消費税還付の仕組みを理解しておくことで、輸出ビジネスのコスト削減やキャッシュフローの改善につながります。
本記事では、輸出時の消費税の仕組み、還付を受けるための条件、注意点について詳しく解説します。
輸出の消費税はいくらか?国内渡し(国内配送)との違い
輸出時の消費税は0%(免税)です。
日本国内で商品を販売する場合、標準税率10%または軽減税率8%の消費税がかかります。しかし、輸出取引(国外に商品を販売・発送する場合)は消費税が免税(税率0%)とされています。
これは、輸出が「国外消費」を前提としており、日本国内での消費ではないためです。
国内で商品を販売する場合、消費税を上乗せして請求し、販売者が消費税を納める義務があります。一方、輸出取引では消費税が免除されるため、海外の顧客に対して消費税を請求しません。
そのため国内での販売を前提とした国内渡し(国内配送)は消費税がかかり、海外販売(海外消費)を前提とした輸出には消費税が発生しないのです。
輸出の消費税は免税される!その適用条件とは?

日本では、輸出取引に関する消費税が「輸出免税」の対象となり、課税事業者であれば仕入れ時に支払った消費税の還付を受けることができます。
しかし、この免税が適用されるためには一定の条件を満たす必要があるため、以下で詳しく解説します。
課税事業者であること(免税事業者は不可)
消費税は「仕入れ時に支払った消費税」と「売上時に受け取る消費税」の差額を申告する仕組みです。
輸出取引は免税となるため、売上時の消費税は「0円」ですが、仕入れ時に支払った消費税が還付される制度になっています。
しかし、免税事業者は消費税を納める義務がないため、還付も受けられません。
輸出取引で消費税の免税を受けるためには、消費税の課税事業者であることが前提条件です。
課税事業者であれば、仕入れにかかった消費税を控除し、還付を受けることが可能です。
◆ポイント
「課税事業者選択届出書」を提出するか「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に登録することで、課税事業者になれます
取引先(輸出先)の拠点や所在が海外にあること
輸出免税が適用されるには、販売先が国内ではなく海外であることが重要です。
取引先が海外に法人登記されているか、海外の個人である必要があります。
国内取引と区別するため、請求書や契約書などで海外取引であることを明確にする必要があります。
◆注意点
「海外の企業の日本支店」への販売は、国内取引となり免税対象外です。
EC販売などの場合、購入者の所在地が海外であることが明確に確認できる書類が求められます。
インボイスや輸出許可証など必要書類が揃っていること
税務署は、輸出免税が適正に行われているかを確認するために、輸出取引の証明となる書類の提出を求めます。
書類が不十分な場合、輸出取引と認められず、免税が適用されない可能性があります。
必要書類一覧(輸出取引の証明に必要なもの)
・インボイス(請求書):取引先の名称、住所、取引内容、金額、通貨などが記載された請求書
・輸出許可証:税関が発行する輸出許可証(輸出許可通知)
・輸送書類(B/LやAWB):船荷証券(Bill of Lading, B/L)や航空貨物運送状(Air Waybill, AWB)
・契約書・注文書:取引の正当性を証明するための契約書や注文書
・支払証明書:海外取引先からの送金記録(銀行振込記録など)
書類は最低7年間保管する必要があります(税務調査時に必要)。電子データでも保存可能ですが、改ざん防止措置を講じることが求められるため注意してください。
書類不備があると税務署の指摘を受け、免税が適用されないリスクがあります。
免税対象外の商品まとめ

輸出取引において、消費税の免税が適用されない商品やサービスがいくつか存在します。
・飲食料品(国内消費向け):日本国内で消費されることを前提とした飲食料品の販売
※日本から海外へ輸出される食品や食品メーカーが海外の取引先に輸出する加工食品は免税対象
・ 国内向けのサービス(役務提供):物理的な「商品」ではなく、日本国内で提供されるサービス。ホテル宿泊費や観光ツアーなど
※海外企業向けのコンサルティング、海外広告サービスなどは免税対象
・ 国内で引き渡される自動車:日本国内で販売・引き渡しされる車両(新車・中古車)
※日本国内で外国人が購入し、そのまま国内で使用する場合も免税対象外
※日本国内で法人が購入し、後に海外に持ち出す場合も免税対象外
・電子書籍、音楽、ソフトウェア、アプリなどのデジタルコンテンツ(国内向け)
※海外の消費者向けに販売される場合は免税対象(取引先の所在地が海外であることが条件)
・日本国内で販売される金(地金)
※金を海外へ輸出する場合は免税対象(輸出許可証が必要)
※日本国内で購入し、個人が持ち出す場合は免税対象外
・一部の中古品(国内取引):中古家具、中古家電、中古衣類など
※海外のバイヤー向けに直接輸出する場合は免税対象(輸送証明が必要)
輸出免税の適用を受けるためには、輸出証明書類を適切に準備し、国内消費とみなされる商品・サービスを把握しておくことが重要です。
輸出における消費税還付とは何か?

日本の消費税制度では、国内で消費される商品・サービスに消費税が課されます。
しかし、輸出取引に関しては「輸出免税」が適用され、課税事業者であれば仕入れ時に支払った消費税を還付(国から返金)してもらうことができます。
輸出における消費税還付の仕組み
1.日本の消費税は「国内で消費される商品・サービス」に課税される
2.輸出取引は、日本国内で消費されないため、消費税は課されない(=輸出免税)
3.しかし、事業者は仕入れ時に消費税を支払っている
4.この仕入れ時に先払いした消費税を「還付」として取り戻すことができる
輸出の消費税還付の計算方法
輸出ビジネスを行う企業や個人事業主にとって、消費税の還付は重要な資金回収手段です。
還付額を正しく計算し、適切に申告しましょう。
◆消費税還付の計算式
還付額 = 仕入れ時に支払った消費税 − 売上で受け取った消費税
例)仕入れ時に支払った消費税 500,000円 − 売上で受け取った消費税 0円 = 還付額 500,000円
※輸出と国内販売が混在している場合
国内販売分においては消費税を乗せた販売を行っているため免税対象外となり、輸出分に対しては消費税を載せていないため免税となります。
例)仕入れ時に支払った消費税 = 500,000円、国内販売で受け取った消費税 = 400,000円の場合は、
還付額 = 500,000円 − 400,000円 = 100,000円
輸出の消費税還付で儲かるとは?どういった仕組みなのか?

「輸出の消費税還付で儲かる」と言われるのはなぜでしょうか?
これは、日本の消費税制度における「輸出免税」の仕組みをうまく活用することで、仕入れ時に支払った消費税を還付してもらい、実質的な利益が増えたように感じるからです。
※消費税還付があろうとなかろうと、儲かる金額は変わりません
仕入れ時に支払った消費税が5万円
輸出販売の消費税は0円
→仕入れ時に支払った消費税5万円が後から返還される
つまり、後から返還された5万が儲かっているような気になるだけです。
ただし、後から返還される5万円を考慮せずに販売値を付けていた場合は、その分高額で販売しているはずのため、あとから5万円が返還されると想定よりも儲かったことにはなります。
輸出における消費税還付の手続き方法と申請期間
消費税還付を受けるためには、確定申告を通じて税務署に申請を行い、審査後に還付を受け取る必要があります。
還付手続きの流れ
1.課税事業者であることを確認(免税事業者は還付対象外)
2.還付対象となる輸出取引の整理(免税取引であることを証明)
3.必要書類を準備(インボイス・輸出許可証・輸送書類など)
4.消費税申告書を作成(確定申告時に還付申請を行う)
5.税務署に申請(電子申告または書面提出)
6.税務署の審査(場合によっては税務調査あり)
7.還付金の受領(審査後、指定口座へ振込)
消費税還付の申請は、確定申告時に行います。 事業者の種類(法人・個人)によって、申告期間が異なります。
・個人事業主:毎年 3月15日まで(前年分を申告)
・法人(年1回申告):決算期終了後2ヶ月以内
・法人(年4回申告):四半期ごとに申請可能(3ヶ月ごと)
法人の場合、年1回の申告ではなく、3ヶ月ごとの申告にすることで還付を早めることが可能です。
その場合は「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することで、3ヶ月ごと(四半期)に申請できるようになります。
輸出の消費税に関する注意点

輸出における消費税還付は、適切な手続きを行えば事業者にとって大きなメリットになります。
しかし、制度を正しく理解しないと、「還付を受けられない」「予定外の税負担が発生する」といったトラブルに直面する可能性があります。
ここでは、輸出消費税に関する重要な注意点を解説します。
事業としてではなく個人での輸出品(海外配送品)は免税されない
個人が趣味や副業で海外へ商品を発送しても、輸出免税の対象にはなりません。メルカリ・ヤフオク・eBayなどの個人販売は、基本的に免税対象なりません。
消費税還付を受けるためには、「事業としての輸出取引」であることが必要です。
ただし、個人でも開業届を提出して「課税事業者」になれば、輸出免税を適用できます。
年間売上が1,000万円を超えて自動的に課税事業者となるか、「課税事業者選択届出書」を提出しましょう。
配送先の国によって税制や規制は異なる
輸出先の国ごとに税制・関税・規制が異なるため、事前に調査が必要です。
日本で免税になっても、輸出先の国でVAT(付加価値税)や関税が課される場合があります。
商品によっては輸入禁止・輸入規制がある国もあるので注意しましょう。
国ごとの消費税・関税の違い(例)
国 | 消費税(VAT/GST) | 関税 |
アメリカ | 州ごとに異なる(0~10%) | 商品による |
EU(ドイツ・フランスなど) | 一律 20%前後 | 商品による |
オーストラリア | GST 10% | 一部商品に適用 |
中国 | 一般消費税 13% | 関税がかかる |
「消費税0%だから、海外でも税金はかからない」とは限らないですし、VATの負担を事業者側が代行するケースもゼロではありません。
Amazonなどのプラットフォーム販売では、販売者が現地税を代行して納税しなければならない場合もあります。
事前に「取引国の税制」を確認し、関税・VATについても把握しておきましょう。
消費税の還付手続き期間が過ぎるとお金は戻ってこない
還付申請は期限内に行う必要があり、その期限は「確定申告の期限」と同じです。
・個人事業主:毎年3月15日まで(前年分)
・法人:決算期終了後2ヶ月以内
※還付申請は「消費税確定申告」と同時に行う
基本的に確定申告を忘れると還付申請もできないため注意しましょう。
まとめ:輸出は消費税が免税される!還付期間に手続きしましょう
輸出取引では、消費税が免税(税率0%)となるため、課税事業者であれば仕入れ時に支払った消費税の還付を受けることができます。
ただし、課税事業者であること、輸出先が海外であること、適切な書類を準備することが免税適用の必須条件です。
また、還付申請は確定申告と同時に行い、期限を過ぎると還付が受けられないため注意が必要です。
さらに、輸出先の国によっては現地でVATや関税が課されることもあるため、事前のリサーチが重要になります。
輸出ビジネスを成功させるために、消費税の仕組みを正しく理解し、還付制度を最大限活用しましょう!